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離婚と子ども② 親権者と監督者の違い

こんばんわ!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

先日、楓女性調査事務所社長の専属ネイリストさんになんと!!!

のんちゃんもやってもらいました!

 

 

12年ずっとコンビニ経営をしていたのんちゃん。

ほぼ毎日、お店にも出ていたので、爪は伸ばせず…。

やっとこの時が来たのです!!

お任せして今の旬のネイルをしていただきました。

昔、ネイルしていた時よりも日々過ごしやすいんです…。料理もできるし皿洗いもできる…。嬉しい!! 長女も興味津々で冬休みを心待ちにしてますよ!!

 

未成年の子どもがいる夫婦が離婚するには、たとえ協議離婚であっても親権者を決めなければなりません。

 

親権者は読んで字のごとく親としての権利を持つ者のこと。権利と同時に義務を有することは言うまでもありません。実際は、親権者となる人が、子どもを引き取って育てるわけですが、法律用語として厳密に言えば、親権者は必ずしも実際に子どもを育てる必要はありません。子どもの財産管理面を担当するのが親権者です。

 

親権者が子どもを育てない場合には、もう一つの監護者を決めていきます。

こちらは実際に子どもを引き取って育てる人のこと。正確な言葉で言えば、身上監護面のめんどうを見ることになります。

 

親権、監護権というのは、法律上の取り決めのことです。責任と義務の所在をあきらかにするためのもの。一般的には親権者となったものが、子どもを扶養する義務があると誤解されるかもしれませんが、夫婦はたとえ別れても、双方が子どもに対する扶養義務を持っていますから、養育の負担は二人ともしなくてはならないのです。

 

 

 

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