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裁判による離婚⑧ 家出した夫の生死がわからない

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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最後の音信から3年たてば裁判所に申し立てできる。

 

最近では尋ね人を探す公開番組などというのはやらないかもしれませんが、それでも働き盛りの夫の家出や蒸発といった事件は後を絶ちません。農村部から都会に出稼ぎに行ったまま失踪してしまうというケースも良くあります。

 

 

このような場合、配偶者には生活費が渡らず、暮らしが成り立たなくなってしまいます。また、精神的にも支柱を失うのですから、将来に対する不安も募るばかりでしょう。

 

 

民法では配偶者が蒸発してしまって3年間生死の確認が出来なければ、離婚を請求してもかまわないことになっています。

『生死不明』というのが条件ですから、居所が不明でも生きてることが確実にわかっているならば、この規定にはあてはまりません。

 

3年の時間は最後に音信のあった時点から計算します。最後に手紙があったとき、電話があったとき、また、知人が本人に会って話をしたときなどが、これに該当します。

 

相手と連絡できないので調停の必要はない

 

このようなケースでは、もちろん、相手と連絡を取ることができないわけですから、調停はできません。ですから調停前置主義も適用されず、いきなり裁判所に申し立てることが出来ます。

 

ただし、ただ連絡がないというだけでは生死不明とはいえません。警察に捜索願いをだし、手を尽くして探してもらったが、みつからなかった、などという証拠が必要となります。はやぅ離婚したいために夫から電話連絡があったのを隠しておくなどというのは犯罪です。

 

蒸発後7年で失跡線刻画できる。相手は死亡したものとみなされる

 

別の方法としては失踪宣言制度があります。これは蒸発してから7年間(戦争や航空機事故などでは1年間)生死不明の状態が続いていれば、家庭裁判所で失跡の審判をしてもらう制度です。

 

失跡宣告の場合、相手は死亡扱いとなり、遺産は配偶者と子どもが相続することになります。そのかわり、離婚ではないのですから、慰謝料も財産分与もありません。

配偶者が生死不明という場合の離婚請求では、その配偶者は法律的に生きている扱いをうけることになります。どちらを適用するのがいいのかは個々のケースによってことなりますから、専門家とよく相談してください。

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