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話し合いによる離婚⑨ 愛人を作った配偶者から離婚を切り出されたたら

おはようございます。

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます!

 

有責者からの離婚請求は裁判では認められない。

配偶者から突然離婚を切り出されるということがあります。

こちらに全く思い当たる点がないのに、相手が離婚を切り出したのならば、ほとんどの場合、愛人ができたと考えて間違いありません。

 

もしそうだとすればこれは、法律的には『有責者からの離婚請求』と呼ばれる行為です。つまり離婚の原因を作った本人が離婚を請求しているという意味です。この有責者からの離婚請求はたいていの場合認められていません。もちろん離婚は夫婦間の合意があれば成立するのですから、たとえ有責者からの請求であっても、両者が納得しているのであれば、裁判所が口を出す筋合いはありません。

 

有責配偶者からの離婚請求を認める考え方は『破綻主義』といって、いくら離婚を請求する権利がなくても、既に長期間にわたって結婚生活が破綻しまっている以上、婚姻生活を継続するのは無理があるとするものです。

 

婚姻生活の破綻と認められるにはよほどの条件が重ならないとダメ!

長期間別居状態が続いているなどたとえ法律上夫婦であっても、経済的、肉体的、精神的な結合がなくなってしまうのですから、実質的にはもはや夫婦とは言えません。『破綻主義』はこれを追認する形で離婚を認めるものなのです。

 

 

 

配偶者との同居生活を継続させているのに、相手が「愛人ができたから別れてくれ」と言ったとしても、それだけは婚姻生活が破綻しているとは、とても認められません。

 

離婚する意思がなければ拒否する応じる場合損害賠償請求ができる。

仮にそんな要求を受けたとしても、離婚する気がないのであれば、強い意思を持って拒否してください。優柔不断な態度は禁物。離婚の意思がないことをはっきり相手に伝えましょう。

 

またこのような場合、夫と愛人の両者に対して損害賠償の請求ができますから、離婚するにしても、その点をはっきりさせながら話を進めるべきです。

 

夫を取り戻すときは、愛人に対してだけ損害賠償を求め、離婚を考えているなら、夫と愛人の両者に対して損害賠償を求める、という方法も考えられるでしょう。

 

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