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離婚と子供⑦ トラブルを起こすより初めから家裁に間に入ってもらう

こんにちは!

楓女性事務所のんちゃんです!

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めっちゃおいしい~!! 風邪をひいてるのんちゃん…。

食べててのどがきもちい~

本当いつもいつもありがとうございます!

 

家裁の寄託制度とは何か…。

 

養育費に限らず、離婚に絡む金銭問題にはトラブルがつきものです。

家庭裁判所でも、そのことは十分承知していますから、別れた夫婦の間を取り持って、少しでも金銭的なトラブルを避けるための制度があります。

これが寄託制度です。

 

つまり、家庭裁判所の調停で、養育費、慰謝料、財産分与などの支払金額が決まれば、後は裁判所が別れた二人の間に入ってクッションの役目を果たしてくれるわけです。

 

この制度を利用すれば、相手と直接交渉する手間もわずらわしさもありません。

 

寄託制度をりようするには、裁判所に備えつけてある「寄託申込書」に申立人(自分)と相手方が署名捺印(同意)して申し込みします。

 

こうしておけば家庭裁判所が支払い義務のある人からお金を受け取って保管し、受取人に渡してくれるのです。裁判所にお金が渡されたときはちゃんと受取人に連絡があります。

 

そのため、調停がすべて終わってから申し込むのでは、相手が同意しない可能性があります。そうならないためには、調停をすすめている段階で寄託制度を利用することを提案すればいいでしょう。

 

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