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調停による離婚③ 財産の保全処分申請とは

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

先日、名古屋駅周辺の現場を社長とさせていただきました。勉強になりました。

 

 

お昼に函館ラーメンごちそうになりました。あっさりおいしかった!

社長! 本当いつもありがとうございます。

 

調停の申し立てをする場合に、注意しておきたいことがあります。関係が険悪になっている夫婦の場合はこれを怠ると、全財産を失ってしまう危険があるので注意が必要です。

 

それは、夫婦共有財産の保全処分申請。それぞれの名義になっている住宅、貯金通帳、株券が勝手に売り払われてしまわないようにするには、この申請をしておく必要があるのです。

 

裁判所からの呼び出しがあると、どうしても相手は身構えます。財産を取られないように、先に処分してしまおうと考える人も多いものです。こちらが慰謝料を請求する前に売り払われたのでは、いくら請求しても、払ってもらえる可能性はありません。

 

保全処分には、請求する金額の一割程度の保証金を裁判所に収めなければなりません。通常の民事訴訟法に基づいた保全処分では保証金は2~3割で申請も地方裁判所にしなければなりませんが、夫婦関係事件の場合は簡単にできるように配慮されています。とはいっても、一方の言い分だけをもとに、財産を凍結してしまおうというのですから、やはり保証金が必要となるのです。

 

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