もみちゃんブログ
離婚と子供⑤ 親権者は後で変更できる
おはようございます!
楓女性調査事務所のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
先日、長男長女ふたりとも、愛知中小企業家同友会企画の『こどもおしごと体験』に参加させていただき、貴重な体験をさせていただきました。
小3の長女は『フェイスペイント、ペインター体験』を
小5の長男は『プログラミング教室(ロボットを動かしてみよう)』を
体験させていただいてふたりとも大興奮でした!
恵まれた環境に感謝感謝です!
子どもに悪い環境であれば親権者を変えることができる…。
子どもを育てるにはどちらかがふさわしいかという判断が下されるわけですが、これは後になって事情が変わってくる場合があります。
離婚当初は母親には生活能力がなかったため、「父親を親権者とする」という調停がくだされたとしても、その後、父親が飲酒にふけり、子どもを省みなくなっているとすれば、申し立てによって、親権者を変更してもらえるのです。
民法819条6項には次の規定があります。
「この利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は子の親族の請求により、親権者を他の一方に変更することができる。」
ですから、たとえ調停のときに自分に親権が認められなかったとしても、後で事情が変わってくれば、親権者となれる可能性があるのです。どうしても子どもを引き取りたいのならば、その日のために、離婚後の生活をきちんと立て直す必要があると言えるでしょう。