もみちゃんブログ
離婚と子供⑪ 離婚後子供の氏はどうするか
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離婚後、母親は旧姓でも、結婚中の姓でも、好きなほうを名乗ることができます。
もちろん、夫が結婚に際して氏を変更していた場合でも、同じです。
これは離婚後、氏が変更されることによっておこる急激な変化を少しでも穏和する意味でとられてる措置です。
妻は、離婚後の社会生活を念頭において、どちらの氏を選ぶかを選択できるわけです。
一応の原則としては、結婚に際して氏を変更したほうが、旧姓に戻ることになっています。そのため、なんの手続きもしなければ、自動的に旧姓に戻ってしまいます。
子どもの氏は離婚後どうなるのでしょうか。
通常、子どもは、父母の姓を名乗ることになっています。つまり、父母の婚姻中の姓をそのまま名乗るわけです。
しかし、母親が子どもを引き取り、自分は旧姓に戻るという場合は、母と子どもの氏が違ってしまうことになります。これでは社会生活を営むうえでさまざまな問題が予想されますから、この氏も母親の旧姓にすることができるシステムがあるのです。
子どもの氏を母親の旧姓にしたいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。これは本来は子ども自身がしなければならない申し立てなのですが、未成年の場合は法定代理人が代わりに申請することになります。法定代理人というのはここでは親権者のことです。
母親が婚姻中の氏をそのまま名乗る場合には、母親のために新しい氏が創設される、と考えれば良いのです。
仮に婚姻中の氏が「山内」であったとすれば、父親は別の「山内」という氏が母親のために作られるのです。父親と母親は同じ「山内」であっても、全く別の氏なのです。
子どもと同居している母親が婚姻中の氏を名乗ったとしても、子どもと母親は氏が異なることになります。子どもは婚姻中の氏を名乗っており、母親は創設された氏を名乗っていることになるからです。戸籍も別々です。
子どもに母親の氏を名乗らせるためには、婚姻中の戸籍に残っている子どもを母親の戸籍に入れる必要があるのです。
子どもを母親の戸籍に入れるときには、先ほどの「子の氏の変更許可申立」をしなければなりません。母親と子どもが同居しているならば、この申し立ては問題なくすぐに許可されています。
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