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裁判による離婚⑥ 仕事をしないいい加減な夫

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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真由美さんはまだ私立大学の学生だった純一さんと結婚して一男一女をもうけました。ところが、夫の純一さんは大学を卒業しても定職に就かず、転職を繰り返してばかり。そもそもが真面目に仕事をやり通そうという意欲に欠けているのです。

 

しかもあきっぽく、せっかく務めた大きな会社もすぐに辞めてしまいます。また、そんな生活ですから、十数年の結婚生活の間に転居と転職を十数回も繰り返しています。

当然のことながら、生活費にも事欠く始末で、一家は妻の真由美さんの実家に三度転がり込んで世話になってます。三度目に真由美さんの実家に世話になっています。

 

 

三度目に真由美さんの実家に世話になったとき、あきれた真由美さんの両親は、資金を提供して純一さんにクリーニング店を始めさせました。最初の頃は純一さんも熱心に働いていたのですが、数か月もするとまた怠け癖が出てしまいました。

 

しかもこの夫は亭主関白で自分はちっとも働かないくせに妻には不満を投げつけ、そればかりか「妻の実家では俺の財産を横領しようとしている」などといいふらすありさまです。

 

このケースでは「被告の所為は正しく民法770条一項二号にいわゆる悪意の域に該当する」として、離婚の判決が言い渡されました。

夫の側は「妻に不自由をさせたことはない」と反論していましたが、妻の主張どおり、離婚を認めたのです。

 

このような裁判では、夫側が「自分は病弱でなかなか適職に就けなかった」「妻は何かにつけてわがままを通そうとする性格で、自分の仕事に対して常に非難していた」などと反論してくることが予想されます。相手がどのように家庭を省みなかったかを具体的に証明する必要があります。

 

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