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離婚とお金!⑥ 支払いの取決めをしてから離婚する

こんばんわ!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今週はずっと雨…。洗濯物も乾きません…。

今日は午前中、子供の学校行事『脱穀』でした! 長男は5年生。5年生が中心になって学校の田んぼでお米を育てる授業があるのです。5月には『田植え』9月の末に『稲刈り』があり、今日は『脱穀』です。

 

千歯こき、足ふみ脱穀機、ハーベスターを使い脱穀します。5年生が中心になって、全校児童でやるのです。私はボランティアでお手伝いに行きました。こんなことでもないとなかなか触れられない機械なので凄く楽しませていただきました。

 

 

 

 

 

 

CBCからも取材が来ていて、今日の夕方18:50ごろ放送される予定です!

興味があったら見てください。

 

男性とくらべて経済的弱者である女性側の立場から考えてみましょう。

離婚する時にもらう金銭を一時金(おもに慰謝料と財産分与)、定期金(おもに養育費)に分けると、一時金の平均は400万円程度、定期金の月額平均は7万円程度となるようです。「そんなにもらえるのか」と思われるかもしれませんが、これはもらっている人の平均金額ですから、実際に一時金も定期金ももらっていない人の割合が大事です。離婚時に支払いの取決めをしていれば、80%近い人が一時金や定期金のかたちでお金を受け取っています。逆に、支払いの取決めをせず離婚してしまった人の場合、90%もの人が一時金・定期金ともに受け取っていません。

金額面でも、やはり取決めをしないで離婚した人は圧倒的に不利です。養育費について「取決めあり・文書あり」の人がもらっている人は、一時金も定期金もたくさんもらっています。

 

 離婚したいという一心で慰謝料も養育費も決めずに終わってしまった人は、とても金銭面で不利になります。離婚後に請求が認められる期間(時効)は、慰謝料なら3年間、財産分与なら2年間、養育費については時効がありません。「どうせ今さら請求しても相手は払ってくれないから」とあきらめる前に、何らかの行動を起こしてみる価値はあると思います。

もちろん、一番大事なのは「支払いについて取決めをしてから離婚する」ということです。公正証書のように強制力のある文書として合意内容を残しておくよう、心がけておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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