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話し合いによる離婚⑧ 離婚するつもりだったが後で気が変わった

おはようございます。

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます!

 

先日、12月22日、長女の9歳の誕生日!パスタが大好きなので『マリノ』でお祝いしました。もう9歳なんだね…。

最近は女の子だけあって厳しいです。おばあちゃんに「あーちゃんも成長したけど、かかも成長したよ! あまり怒らなくなったもん」と話してたそうです(笑)

 

社長からはこんな素敵な贈り物をいただきました! めっちゃかわいい!

 

 

本当に幸せ者…。 私も幸せに感じた長女のお誕生日でした!

 

判を押した後で気が変わったら届を出す前に不受理申出を

 

離婚という人生の大きな節目を迎えると、人間だれしも動揺してしまいます。ことに夫婦で大喧嘩をした時には売り言葉に買い言葉で、勢いにのって離婚届に判を押してしまう場合だってあるでしょう。

そして大喧嘩が収まってしばらく頭が冷えてくると「やっぱり別れたくない」と考えることだってあるでしょう。

 

こんな場合、離婚届を相手が持っていても、それが役所に届けられる前ならば、こちらが打つ手はあります。離婚届の不受理申出をすればいいのです。

 

不受理申出をする前に相手に意思の撤回を伝える。

 

本来、当事者間の話し合いで決められた決定事項は、一方の都合によって破棄することはできません。しかし、離婚というメンタルな場面ではこれが認められているのです。

ですから、一度署名した離婚届が相手の手にあっても、それが届け出される以前ならば、撤回できるような法的システムが整備されているのです。

離婚の意思が変わったような場合、まずすべきことは、離婚の意思撤回を相手に申し出ること。この時、できれば文書で申し出るか、あるいは承認を立てておくと後々面倒なことになりません。

そして、それだけでは相手が離婚届を提出してしまう危険があると思ったら、役所の戸籍係に行って、窓口に備え付けてある不受理申出という書類に必要事項を記入して署名経つ員のうえ提出してください。この書類を提出しておけば、それ以降6ケ月間は離婚届が受理されることはありません。6ケ月が過ぎてもまだ相手が離婚届を破棄していないならば、また不受理申出書を提出すればいいのです。

しかし、これを提出したからといって、離婚しなくて済むというものではありません。相手がいつ離婚届けを提出するかわからないような危険な夫婦関係そのものに問題があるのですから、二人でじゅうぶんに話し合うことが先決です。

 

 

 

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