もみちゃんブログ
裁判による離婚⑤ 不貞がみとめられなかった判例
おはようございます!
楓女性調査事務所、のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
不貞の相手との人間関係が重視されて
夫の不在中に、独身の男性を自宅に招いて泊まらせたのに、離婚が認められなかったケースがあります。
自営業を営む幸吉さんの妻恵子さんは、幸吉さんの友人である独身の彰さんを自宅を自宅に招いて、数回お酒を飲み、また泊まらせていました。
さらには映画やミュージカルの見物にも連れたって出かけています。恵子さんの証言では、これらのときには、彰さんの婚約者がいつも一緒だったということです。
しかし、幸吉さんに言わせると、彰さんを招いたときは一人だけで、婚約者同席はなかった。そればかりか、家の使用人にもおつかいに行ってくるようにと命じて、家を空けさせているし、口止めまでしているという。
このようなケースでは、はたして不貞の関係があったのかどうか定かではありません。これに対して裁判所は夫の言い分を認めたうえで、なおかつ夫と彰さんの懇意な関係、また、婚約者の同席を重視して離婚請求を退けました。
このように、実際の裁判では、微妙な点が争われることになります。
どうしても離婚したい場合には、やはり確実な証拠を手にしていたほうが有利でしょう。
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