HOME > もみちゃんブログ > コラム > 裁判による離婚⑤ 不貞がみとめられなかった判例

もみちゃんブログ

裁判による離婚⑤ 不貞がみとめられなかった判例

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

不貞の相手との人間関係が重視されて

 

夫の不在中に、独身の男性を自宅に招いて泊まらせたのに、離婚が認められなかったケースがあります。

自営業を営む幸吉さんの妻恵子さんは、幸吉さんの友人である独身の彰さんを自宅を自宅に招いて、数回お酒を飲み、また泊まらせていました。

 

さらには映画やミュージカルの見物にも連れたって出かけています。恵子さんの証言では、これらのときには、彰さんの婚約者がいつも一緒だったということです。

 

 

しかし、幸吉さんに言わせると、彰さんを招いたときは一人だけで、婚約者同席はなかった。そればかりか、家の使用人にもおつかいに行ってくるようにと命じて、家を空けさせているし、口止めまでしているという。

 

このようなケースでは、はたして不貞の関係があったのかどうか定かではありません。これに対して裁判所は夫の言い分を認めたうえで、なおかつ夫と彰さんの懇意な関係、また、婚約者の同席を重視して離婚請求を退けました。

このように、実際の裁判では、微妙な点が争われることになります。

 

どうしても離婚したい場合には、やはり確実な証拠を手にしていたほうが有利でしょう。

 

お気軽にお問い合わせください

メールでお問い合わせ

この記事を書いた人

Copyright © 2015 - 2024 楓女性調査事務所 All Rights Reserved.