もみちゃんブログ
調停による離婚⑧ 妻が浮気をしている場合
おはようございます!
楓女性調査事務所、のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
男性は不倫しても、それと並行して、妻を抱くことができます。たとえ、義理であっても浮気をして帰ってきてすぐに、妻を抱くことができるのです。むしろ、浮気を隠すために、積極的に妻を抱く男性もいるくらいです。
しかし、女性の場合は夫以外の男性に抱かれると夫に抱かれたくなくなるのが、一般的のようです。よく女性は子宮でものを考えると言いますが、これもそんな思考から生まれた傾向なのでしょうか。
妻が浮気していることが明らかになった場合、夫は妻に対して離婚の申し立てをすることができます。慰謝料も請求できます。
夫婦が肉体的な関係を結ぶことは、権利でもあり、また義務でもある。その権利を間男が侵害したのですから、それに対して慰謝料を請求するのは当然の権利です。
浮気の相手に財産がある場合には、それを差し押さえることも可能です。そのうえで、離婚の調停に臨むのが得策でしょう。
これは、男性が浮気した場合も同じですから、男性だけに与えられた特権というわけではありません。
子どものいる夫婦が離婚する場合には妻のほうが子どもを引き取る事のほうが多いですが、妻が夫以外の男性のところに走ってしまったケースでは、父親に親権が認められる場合が多いのです。
つまり、浮気するならば、お金も子どもも捨てるくらいの覚悟がなければならないということ。そこまでしても浮気相手が再婚の相手となるかどうかは全く別の問題です。
このようなケースで離婚する場合でも、財産分与を請求する権利は妻の側にあります。
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