もみちゃんブログ
【動画】離婚したい ④離婚の方法と種類 ~知っておくこと~
こんにちは。近藤です。
今日も昨日に続き、離婚を考えている方へ 仲良しの石野敬子さんとお話ししました。?
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っと前に・・。昨日の~私の独り言~ で 大切な独り言 を忘れていました。
応援してくれる人が、必ず存在するということです。
みんなにわかってもらおうなんて 無理なことです。
一人でも二人でも、協力してくれる人がいます。
そして、その方たちへの感謝と、恩返しに・・。幸せにならなくてはいけません。?
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さっ! 今日は離婚の方法と種類について お話ししました。
私達は、法のプロではありません。
ここぞとなったら、専門家へのご相談、アドバイスをお勧めします!
離婚の原因やお互いの状況、性格にもよりますが、
協議(夫婦間で話合い)の場合も、お二人だけで話合いをするのはあまりよくないですね
。感情的になったり、約束事が明確でなかったり。
やはり第三者をいれるべきです。
*お子様のいらっしゃる方、離婚の話し合いには、ご両親やご兄弟に預けて。?4つの離婚方法・種類
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①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚という4つの方法があります。
①協議離婚
協議離婚とは、読んで字のごとく「夫婦間で話合い(協議)をして離婚に合意し、離婚届を役所に提出する」方法です。役所が受理すれば離婚が成立します。
離婚全体の9割が、この協議離婚によります。?
②調停離婚
当事者間での話合いがまとまらない時、若しくは相手方が全く協議に応じてくれない場合には、家庭裁判所に対して「調停」を申し立てることができます。逆に、相手が協議に応じてくれないといっても、いきなり裁判に訴えることはできず、必ずこの調停を経なければなりません。(「調停前置主義」といいます。)調停は調停委員を介して当事者が別々に話合いを行い、離婚条件に合意が得られれば離婚が成立します。?
③審判離婚
調停を試みたものの合意に至らず、不成立となった場合には、家庭裁判所の職権により、審判へと手続きが移行される場合があります。この審判が確定しますと、離婚が成立します。但し、審判離婚に至るケースは現在のところ、全国的にも100件程しかないそうです。
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?④裁判離婚