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調停による離婚⑪ 相手が出頭しない場合

おはようございます!

楓女性調査事務所のんちゃんです。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

先日、社長と聞き込みに行ってお昼ごちそうしていただきました!

ラーメン福!!

 

楓女性調査事務所、のんちゃんはラーメン好きで、毎日ラーメンも嬉しいぐらい!

社長は米が大好きですが、いつも私に合わせて「ラーメン食べてこっか!」って言ってくださいます。私の今年の目標は社長の好きな食べ物ナンバー1をラーメンにすることです。

 

 

家庭裁判所に調停を申し立てても、相手側が出頭してこない場合があります。こんな場合、なんとかして、相手を出頭させる手段はあるのでしょうか。

結論から言えば、嫌がっている相手を強制的に出頭させる手段はありません。

 

裁判所は、こんな場合、出頭勧告を行いますし、裁判所によっては、調査官が出向いて、「出てきて話をしたほうが、早く解決できますよ」などと出頭を進めたりしますが、これはあくまでも任意のものですから、強制力はありません。

 

出頭しない側に言わせれば、「話し合いに応じてしまうと、別れさせられてしまう」などと思っている人が多いようです。

しかし、出頭しないのはマイナスにこそなれ、決してプラスにはなりません。別れたくない場合はむしろ、積極的に出頭したほうがいいでしょう。

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