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離婚後の新生活① 氏と戸籍をどうするのか

おはようございます!!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

婚姻中の姓を名のりたいのなら離婚後3ヶ月以内に届け出る

 

結婚に際して、性を変更したものは、離婚によって旧姓に戻るという原則があります。

しかし、これはあくまで原則。希望すれば、婚姻中の姓でも、自由に名乗ることができるのです。

ただし、先ほどの原則がありますから、婚姻中の姓をそのまま名のろうと思ったら、届けが必要になります。

(姓は法律的には氏と言います)

 

婚姻中の氏を名乗りたい場合には離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称して氏を称する届」を市区町村の戸籍係に提出します。この届さえ提出しておけば、なんの問題もなく、婚姻中の氏を名のることができます。

 

 

本籍を移せば傷のない戸籍ができる

 

離婚した場合、戸籍にはその証拠が残されます。世間でいう「戸籍に傷がつく」というものですが、戸籍の筆頭者夫は「夫」の部分が線で抹消され、妻のほうはバッテンで消されます。

嫌な思い出である結婚生活の名残を少しでも自分の身辺から抹消したいという人は本籍地を移せば新しく戸籍を作ってくれますから「傷」のない戸籍ができあがります。

 

また妻のほうは自分のもとの戸籍に戻してから、親が本籍地を移せば依然と同じ状態になり、戸籍に傷後は残りません。戸籍を新しく作れば、たしかに結婚の形跡はけせますから、新しく配偶者になる相手に自分の過去を知られる心配はありません。ただこの方法を再婚のために利用するのはやめておいたほうが良いでしょう

 

夫婦はコミュニケーションがあって初めて成り立つ共同体です。ささいなことならばともかく、結婚していた事実を抹消するなど、重大な事実を隠しておいて、素晴らしいコミュニケーションが成り立つとは思えません。戸籍の傷を消して気分を一新させるのはともかくとしても、過去を全く偽ってしまうのは誠実さに欠けるといわなければなりません。

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