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裁判による離婚② 離婚が認められる5つの理由

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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民法で認められた条件に当てはまる場合、裁判に持ち込む

 

民法770条のいっこうには、離婚が認められる理由として、次の5つが掲げてあります。

 

 

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で破棄されたとき。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な自由があるとき。

 

 

この条件にあてはまっているのに、相手が離婚してくれないときは訴訟に持ち込めば、離婚の判決が下されることになります。

 

しかし日本では、『調停前置主義』があるため、この条件にあてはまる場合でも、いきなり訴訟に持ち込むことはできません。

まず、調停を受けて、そこで調停が成り立たなかったときに、初めて地方裁判所に訴えることができるのです。

ただし、これらの条件にあてはまっていると思われる場合でも、微妙な点で離婚が認められない場合もあります。

 

裁判ということになると、まだしも気楽な雰囲気が残っていた調停とはずいぶん趣が異なってきます。法廷で争うわけですから、離婚を請求するのが正当だと裁判官に証明して見せなければなりません。

そのためには証拠も必要となってきます。相手が不貞をはたらいているならば、それをきちんと証拠立てて見せなければならないのです。いくらその事実があることを自分だけが確認していても客観的な証拠がなければ、法廷で認定してはもらえません。

また調停と違い、原則として法廷は公開されていますから、プライベートは守れません。

 

また仮に判決が出たとしても、相手が控訴することもあります。場合によっては、最高裁判所までもつれ込むこともあります。そうなると何年も裁判を引きずったまま生活をすることになります。

さらにこの五つの条件のどれかに該当する場合でも、周囲のいっさいの事情を考慮して、婚姻を継続したほうが望ましいという判断が下されることもあります。

訴訟を起こす前には、そのあたりのこともふまえて弁護士と十分相談するようにしてください。

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