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話し合いによる離婚⑤ 有責者からの離婚請求は裁判では認められない

こんにちは!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます!

 

先日、子供の学芸会。

私の住んでる豊田市は豊田市でも山間部で子供達の小学校は全校50人。

5年生の長男のクラスは6人。3年生の長女のクラスは12人。

主役にもなりやすいし、1人何役も演じたりするんです。

お弁当もはりきって家族5人分作りました!

 

 

 

 

配偶者から突然離婚を切り出されるというケースがあります。こんな場合、どうすればいいのでしょうか。

こちらに全く思い当たる点がないのに、相手が離婚を切り出したのならば、ほとんどの場合、愛人ができたと考えて間違いありません。

 

もしそうだとすればこれは、法律的には『有責配偶者からの離婚請求』と呼ばれる行為です。つまり、離婚の原因を作った本人が離婚を請求しているという意味です。

日本では長い間この有責者からの離婚請求は認められていませんでした。もちろん離婚は夫婦間の合意があれば成立するのですから、たとえ有責者からの請求であっても、両者が納得しているのであれば、裁判所が口を出す筋合いはありません。

 

有責配偶者からの離婚請求を認める考え方は「破綻主義」といって、いくら離婚を請求する権利がなくても、既に長期間にわたって結婚生活が破綻してしまっている以上、婚姻生活を継続するのは無理があるとするものです。

 

 

あなたが配偶者との同居生活を継続させられているのに、相手が「愛人ができたから別れてくれ」言ったとしても、それだけでは婚姻生活が破綻しているとは、とても認められません。

ですから、離婚する気がないのであれば、強い意思を持って拒否してください。「考える時間がほしい」などと、優柔不断な態度は禁物。離婚の意思がないことをはっきりと相手に伝えましょう。

 

また、このような場合、夫と愛人の両者に対して損害賠償の請求ができますから、離婚するにしても、その点をはっきりさせながら話を進めるべきです。

夫を取り戻すときは、愛人に対してだけ損害賠償を求め、離婚を考えているなら、夫と愛人の両者に対して損害賠償を求める、という方法も考えれるでしょう。

 

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