もみちゃんブログ
依頼者さまの情報を確実に守れるのは、探偵全員が自社スタッフの当社だからこそ
当社はお問い合わせ、相談から調査、報告やアフターケアの全ての業務を従業員が実施しています。
当社の料金『使った分だけ』(5時間以内や10時間以内、5日以内など『以内』という括りがない)が実現できるのも
相談員(カウンセラー有資格者)も調査員も当社の従業員だからというわけです。
自社従業員が探偵業務を行なうことのメリットは、料金だけではありません。
外注が多い探偵業界。 選ぶ上で注意しなくてはいけないポイントは?
探偵業界は調査を外注(委託先)に依頼することが多い業種です。
外注に依頼することがいけないことではありません。
あらゆる業種で元請けや下請けは存在することで経済が成り立っているわけですから。
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お客様が調査を依頼した探偵業者ではない他の業者が調査をすることもあるという訳です。
しかしながら、これを、お客様は告知されていないことが問題であること、
お客様の個人情報が知らない委託先と共有されていることが安心・安全ではないということです。
ここからは、、業界と『探偵業法』についてお話しします。
→探偵業法についてはこちら
探偵業法は以下の目的で施行されました。
平成十八年法律第六十号
探偵業の業務の適正化に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
お客様が依頼した探偵業者が、他の探偵業者に調査を委託した場合は、
お客様に委託することと委託先を告知し承諾を得ることが義務づけられています。
調査には、企業の機密情報、個人の浮気調査や家出調査など
いかなる調査も個人情報の取り扱いに注意をしなければなりません。
個人情報の取り扱いをする場合、探偵業法では
(重要事項の説明等)(第8条1項-6)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
六 探偵業務の委託に関する事項
(法第8条2項-5)
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする
書面を当該依頼者に交付しなければならない。
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
先に述べたように、多くの探偵業者は、依頼者に委託先を告知することはなく
当たり前のように委託しているのが事実です。
なぜ、委託先を正直に告知しないのかはわかりません。
当社でも、緊急で重要な調査が必要なときで 調査のスケジュールが立て込んでいるときは、ごくごく稀ですが委託をご提案することもございます。
そんなときは必ずお客様に告知しています。
お客様の個人情報を、どこの委託先あるいはどこの誰に公表しているのか把握していないなど恐ろしいことです。
委託先の社名や担当者あるいは代表者を公開し、教育等を受け管理監督ができていることを把握した上で、お客様が承諾した後に調査を委託しております。
ここでお話しするのは、委託することを否定しているのではありません。
余談ですが・・。
以前、弁護士からお問い合わせを頂きました件。
弁護士のクライアントさんは、ある人物にストーカーをされたと依頼。
どうやらクライアントの配偶者が調査を依頼したとのことでしたが、
調査依頼をしたのは探偵業者ですが、実際に調査したのは探偵業者の友人である素人だったとのことでした。
依頼をした配偶者からも探偵業者に対して損害賠償請求をしたとのことでした。
(探偵業務の実施に関する規制)(法第9条2項)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
情報漏えいは絶対NG!個人情報について意識の高い探偵を選ぼう
このように多くの探偵業者では、お客様の情報が依頼先の探偵業者のみでなく委託先とも共有されるわけです。
まずは情報共有は最小限に抑えること。
管理をされた会社内での情報共有に留まらず、委託先の外部に情報が共有されるということは、
共有する人物が多くなるということですから、情報漏洩の可能性は高くなってしまいます。
また、委託先との情報共有する際にどのような方法で行なっているのかも重要なのです。
無線によるネット環境、故意的ではなくてもなんらかのトラブルから、情報や報告書が漏洩されてしまったという例も耳にします。
便利がいいからとメールやラインで共有などはあり得ません。
これらは個人情報についての意識の問題です。
私が一番懸念するのは『教育』です。
探偵業法
(教育)第11条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
証拠を取得する技術も、お客様の目的を達成する為の知識も、探偵業としての社会的役割も
全て『教育』ということです。
委託先の中には、委託専門で業を営んでいる方も多いようです。
業界の動向や、法の改正、個人情報の取り扱いや探偵としての意識の向上などを学ぶ環境に無いことを懸念しています。
当社では、社内で定期的に勉強会を実施し公安委員会の立ち入りの際には勉強会の実施内容等も提示しています。
また、加盟している協会では県警・弁護士会・消費生活センター・行政や各専門家による教育研修会に参加しています。
契約する際の契約書類はもちろんのこと、お客様の個人情報を共有される場面は最小限かつ取り扱う人の意識が重要であることも注意してください。
契約する際、従業員が調査をするのか。
委託するのであれば委託先の会社名や代表者名をお聞きすると良いでしょう。
但し、委託することを公開せず、自社従業員であると虚偽をして居る会社も少なくないことも知っておいてください。
余談ですが・・
とある経営者の集まりで、〇〇探偵経営者からこんな話を聞きました。
『僕のところは、全て外注に依頼し 固定支出を最小限に経営者として利益にこだわっている』と。
経営者としてとても意識の高い方です。
ところが、
〇〇探偵さんのところにご相談にいかれたお客様から
『〇〇探偵さんは、10名も従業員がいらっしゃるようです。忙しくて全員外に出ているとおっしゃってました』とお聞きしました。
ときに利益を追求する経営者、ときに依頼を受けるための話法ということなんですね。
委託されることに抵抗がある場合は、率直にお聞きすれば良いと思います。
『委託していない』という探偵業者には、探偵業法で義務つけられている『探偵名簿』の開示をお願いするのも良いでしょう。
探偵名簿にはスタッフの氏名、生年月日、住所等の個人情報が記載されていますから、
公開できる範囲でお願いするのも良いでしょう。
当社では、調査報告書に実際の調査員の実名を記載しておりますので、探偵名簿のスタッフの氏名程度は公開することは可能です。
また、お客様との都合が合えば担当調査員をご紹介させていただくことも多々ございます。
まとめ
信頼した探偵業者に調査依頼されたお客様。
「当社は委託しない」と説明を受けていても、実際に委託しているかどうかはわからないことです。
「委託してもしなくても、依頼した結果が出ればいい」ということだけでなく、お客様の個人情報が会ったこともないどこの誰かかわからない人に共有されているのは不安になってしまいます。
大事なのは、契約前にしっかりと確認することです。
当社では、従業員が全ての業務を行なっています。
お客様一人一人の調査経緯は異なります。
お客様一人一人の環境や目的、調査をする想いなども異なります。
当社は、全てを把握し安心した環境の中で、結果と調査後のケアに強化しております。
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