もみちゃんブログ
離婚後の新生活② 婚姻中の氏を名乗ったが変更したい
おはようございます!!
楓女性調査事務所、のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
一度旧姓に戻ったが婚姻中の姓を名乗りたいときは
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい人は市区町村の戸籍係に届けさえ提出しておけば、何の問題もなくその氏を名乗ることができます。
『3か月以内に』とありますがこれにも例外があります。離婚してからすでに3ヶ月以上たっていても、社会生活を送るうえで、旧姓を名乗っていると都合の悪い場合には家庭裁判所に申し立てれば、氏の変更が認められるケースもあるのです。
この申し立てが認められるのは、あくまでも、『やむをえない事由』があったときの話。離婚後4年も5年もたってから、「やっぱり婚姻中の姓がいい」というのはなかなか認められないでしょう。3ヶ月を過ぎてから申請する場合は、できるだけ早い時期に家庭裁判所に申立するべきです。
やむをえない事由であれば婚姻中の姓から旧姓に戻せる
いったんは、婚姻中の姓を名乗るという届け出をした後で、「やはり旧姓に戻したい・・・。」と考えが変わった場合はどうでしょうか。こんなケースは稀だとおもわれるかもしれませんが決してそんなことはありません。
例えば子供が就学中のときだけは婚姻中の氏を称してほしいと夫から頼まれていて、婚姻中の氏を称する届け出をすることがあります。その後子どもは学校を卒業してしまったのに、氏が同一であることを理由として、未練たらしい夫のほうが離婚していないと周囲に言いふらしたり、復縁を迫って来ることがあります。
裁判所には、まず、「一度自分で選択した以上、それに従うべきだ」という考えがあります。ですから「ちょっと気が変わって・・・」などという申請事由は認められるはずがありません。
やむをえない事由とは日常生活に支障がある場合
やはり裁判所を納得させるたの理由がなければならないのです。
「婚姻中の姓にしていると、元の夫から嫌がらせをされる」
「戸籍上は婚姻中の氏を称していたが、対外的には婚姻前の氏を使用してきた」
このように日常生活に支障のある場合でなければ、いったん決めた氏の変更が認められることはありません。後で変更が認められるケースがあるとはいっても氏の決定は慎重に行いたいものです。
- お気軽にお問い合わせください
- 0120-874-250