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離婚とお金!④ ふだんから財産管理をしておかないと不利になる!

こんにちは!

楓女性調査事務所、のんちゃんです。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

昨日、10月10日楓女性調査事務所、しゅんくんの32歳バースデーです!

事務所でお祝いしました!

 

 

おめでとうございます!

 

 

みんなでおいしくいただきました!

サプライズにびっくり! 大成功でした!

 

 

財産分与で不利にならないために…。

 

話し合いで離婚に際して、妻が専業主婦やパートの場合、妻の財産分与は、夫の半分にも満たないのが現実です。

 

さらに問題となるのは、財産の名義です。裁判に持ち込む気ならば、どちらの名義になっていても夫婦が協力して築いた財産はきちんと清算されますが、夫婦の話し合いだけで離婚する場合は、なかなかそううまくことが運ばない場合があります。というのも、話し合いを進める段階で、相手が自分名義の貯金通帳を愛人口座に移してしまってる危険性があるからです。

 

もちろん、家庭裁判所に申請すれば、財産の保全処分を行ってくれますが、できるだけ穏やかにことを運びたいもの。トラブルが起きないようにことが運べば、ベストです!

自宅の名義などは夫婦共有のものにしておいたり、貯金を夫と妻との口座に平等に分けておくなどしておけば、いざという時でも慌てずに済むものです。

 

男性側からいえば、まったく波風の立っていないときに、妻が離婚の準備を進めているとすれば、これはかなり不気味なことですが、スムーズな離婚のためには、これが一番手っ取り早い方法ではあります。

トラブルが起きないように事前に準備しておくべきです。

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