もみちゃんブログ
裁判による離婚⑩ 離婚を継続しがたい理由
おはようございます!
楓女性調査事務所、のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
性格の不一致、暴力、性的な問題が重大な事由に含まれている。
民法770条1項の最後は「その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき」となっています。
つまり、不貞がなくとも、悪意の遺棄がなくとも、精神病にかかっていなくとも、なにか格別の事情がある場合には、離婚が認められるのです。いったいどんな場合なのでしょうか。
しばしば問題になるのは、やはり『性格の不一致』です。性格の不一致というだけでは「重大な事由」とはみなされませんが、それが原因ですでに別居状態が何年も続き、今後離婚関係を続けていても、両者が前向きに生活を立て直していく可能性はないと判断されれば、離婚が認められるケースがあります。破綻主義の立場からの判決がこれです。
暴力も『その他の重大な事由』に該当します。喧嘩のときにちょっと殴ったぐらいでは『暴力』と呼べるかどうかは疑問ですが、ふだんから性格が粗暴で、ことあるごとに妻を虐待する夫は離婚されても仕方ないでしょう。
性的な問題も、ここのかかわってきています。夫婦関係は肉体的な結びつきも前提としていますから、性生活に大きな問題があれば、離婚が認められるのは当然でしょう。結婚した夫が実は同性愛者で妻の肉体に興味を持たないなど性交が不能な場合には離婚が認められるケースもあります。この場合は性交が不能になった時期やその原因、程度など考慮して判断されます。
配偶者の性格だけでなく対人関係や行動なども事由に入る
さらに親族との不和も「重大な事由」とみなされる場合があります。つまり、嫁と姑の不和をはじめとする家族・親族関係の不和が、離婚原因に認められているのです。
親族とどうしても折り合いが悪く、互いにののしり合ってばかりいるというのでは、円満な結婚生活は期待できませんから、こういうケースでの離婚も認められているのです。
配偶者があまりに熱心に宗教活動を行うために離婚請求が認められた夫婦もいます。信仰の自由は憲法で保障されていますから、信仰の自由が憲法で保障されていますから、信仰自体に問題はないのですが、それが夫婦関係に破綻をもたらすようなものであれば、やはり離婚が認められてしまうのです。
どんなことでも配偶者の家族が生活に困れば考慮される
配偶者が犯罪を犯した場合も、離婚が認められることがあります。ただ犯罪を犯しただけでは、直接離婚の事由にはなりませんが、懲役刑が確定し、長期間刑務所で服役しなければならなくなり、その間、精神的交流も望めないとなれば「重大な事由」として考慮されるのです。このように、「重大な事由」とひとくちで言ってもそこには様々なケースがあるのです。