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離婚とお金⑧ 財産のない相手からでも扶助料を受け取れる

こんにちは!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

昨日はお弁当デーでした!

 

 

社長が教えてくれたロールサンドにはまってしまった長女…。

つられてご飯派の長男もはまってしまったみたいです!

 

 

昨日は子どもの学校行事、音楽大会でした!

この歳になると涙もろく…。

一生懸命歌う子どもたちの姿に泣けてしまいました。

合唱はいいですね~☆彡

 

夫の金遣いが荒く、生活費を全く渡さないという理由で離婚する場合には、当然、慰謝料も財産分与もそれほどたくさん取れるわけではありません。全くゼロにしかならないケースもあります。収入の低さを知っているだけに、別れるほうとしても、あきらめてしまうケースがままあります。

 

でも、こんな時でも、完全にあきらめてしまう必要はありません。たとえ財産がなくとも、夫がこれから稼ぐ給料も財産のうち。そこから月々立ち直り資金として扶助料をもらうことができます。

 

立ち直り資金は、子どもの養育費とは全く性格の違うものですから、これはこれできちんと請求してかまいません。すでに高齢に達してサラリーがないという場合でも可能性はあります。

このようなときには、相手の年金の中から立ち直り資金としての扶助料を受け取ることも可能です。実際、高齢で離婚した人の中には、月々の国民年金の中から立ち直り資金を受け取っている人もいるのです。

 

 

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