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【動画】離婚したい ⑥後悔しない離婚の準備のまとめ ~焦らないこと。離婚後を考えること~

こんにちは。近藤かえでです。

今日は、離婚したい のまとめ について

㈱オリーブ石野敬子さんとお話ししました。

動画をどうぞ↓

 

まずは・・。

◆夫婦間の問題を抱えている渦中のあなたへ

とても苦しく辛い時間をお過ごしのここと思います。

この苦しさから回避する為の『離婚』は危険です。

苦しいことからの回避は、第三者への相談。

恥ずかしいことではありません。人生の一大事。

親友や家族にも相談できなののなら、いつでも気軽に当社に来てください。

お茶を飲みに来る感覚でいいんです。

「お茶、飲みに来ちゃいました! 😛 」と・・。

怒ったって、泣いちゃったっていいんです。

勿論、調査と関係なくたっていいんです。

 

◆離婚を決断した方へ

1.離婚は簡単なことではない。

紙面上は簡単かもしれませんが、独身の頃と環境は大きく変わっているはずです。

そして、自分だけの問題ではありません。

 

2・離婚の時期(タイミング)

ここは、とても重要です。

焦っても仕方ありません。

離婚後の準備(お子様のこと、経済、環境、居住先のこと)をしっかりと

計画した上で、時期を決めてください。

 

3.離婚後生活設計

離婚後の生活設計は、とても大切なことなのです。

離婚後の経済状況が良くなったという方は多くありません。

離婚後の住まい、住むところの環境、

家賃、食費、光熱費、教育費、等々

実際に数字を書き出して・・。

自分の収入と照らし合わせて。

計画を立てましょう!!

 

4.離婚の種類と方法

①協議離婚
協議離婚とは、読んで字のごとく「夫婦間で話合い(協議)をして離婚に合意し、離婚届を役所  に提出する」方法です。役所が受理すれば離婚が成立します。

離婚全体の9割が、この協議離婚によります。

②調停離婚
当事者間での話合いがまとまらない時、若しくは相手方が全く協議に応じてくれない場合に    は、 家庭裁判所に対して「調停」を申し立てることができます。逆に、相手が協議に応じてくれ  ないと いっても、いきなり裁判に訴えることはできず、必ずこの調停を経なければなりません。  (「調停前 置主義」といいます。)調停は調停委員を介して当事者が別々に話合いを行い、離  婚条件に合 意が得られれば離婚が成立します。

③審判離婚
調停を試みたものの合意に至らず、不成立となった場合には、家庭裁判所の職権により、審判 へと手続きが移行される場合があります。この審判が確定しますと、離婚が成立します。但し、審 判離婚に至るケースは現在のところ、全国的にも100件程しかないそうです。

④裁判離婚
裁判離婚というのは、①~③の方法によっても離婚が成立しなかった場合に、夫婦の一方が家 庭裁判所に対して離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決が下されれば成立となります。また、裁 判中に双方が合意すれば裁判上の和解による離婚(和解離婚)が成立します。

 

5.離婚前に決めておくこと

養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉

離婚に際し取り決めをしておくべきです。

 

特に養育費、財産分与、慰謝料については、

誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのか

を決める必要があります。

 

☆協議離婚の場合は、専門家の方に書類作成をして頂くか、
公証役場にて、公正証書を作成することをお勧めします。
口約束では、支払が滞ったとき精神的に苦しくなるのは あなたです。

☆離婚を焦って、親権を取りあえず・・。なんて安易に考えないでください。
親権者の変更は簡単なことではありません。

☆親権で揉めた場合は、親権者と監護権者(親権者に子どもの財産の管理や契約を任せ、
監護者が子供を引き取ることも可能)も選択できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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