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離婚とお金⑪  約束どおり慰謝料を支払わない相手をどうするか

こんばんわ!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

実家暮らしの私は朝食係!それでも最近はできないこともありますが休みの日はできるだけしっかり作るように心掛けています!

先日土曜日はサンドイッチ!得意なロールサンドです…。

余った耳でおやつにパンの耳のかりんとうを作りました。

 

 

子どもたち、めちゃくちゃ褒めてくれました!

 

離婚後の金銭問題は文書が決め手になってくる…。

 

協議離婚で月々一定額の慰謝料や財産分与を支払うと約束した場合でも、約束が破られてしまうことがあります。こんな場合は家庭裁判所で調停を受けて離婚した場合ならば、調停の際の取り決めは、法的な効力を持っていますから、履行の勧告や命令を出してもらうことができます。これには強制力があって、従わない場合は法的に罰せられますし、強制執行を行うこともできます。

 

協議離婚の場合はこのように強制力を伴った取り立てができません。

 

となれば、裁判に訴えるしかないと思われるかもしれませんが、ここであらためて家庭裁判所に調停を申し込むこともできるのです。

 

こういう場合、すでに離婚の合意はでき上がっていて、なおかつ離婚届けも提出されているのですから、調停は財産分与と慰謝料の支払いにポイントをおいてすすめられることになります。

 

そうなると、まず最初の問題の焦点は離婚時の約束がはたして存在していたのかどうか。お金を払いたくないほうは「そんな約束はしていない」と主張し、水かけ論にになってしまいます。

 

やはり、たとえ協議離婚であっても、お金の支払いなどの取り決め事項はきちんと文書にしてのこしておくのが最善の方法です。

 

 

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