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離婚と子供⑩ 離婚後、子どもと会うためにはどうすればいいか

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

ご報告があります。

私事ですが、離婚が成立しました!

 

 

調停離婚は、証人も相手の署名もいらないんですね…。

やっとです!! 楽~! こういう人もいるんです…。私もいろいろ考えました。

いろんなものをなくしました。でも手に入れたものもいっぱいあります。

離婚を推奨しているわけではありませんが、離婚は悪いことではないと…。今のこの環境に出会うための12年間だったと思えば、相手に対して感謝さえできます。私は絶対このままでは終わりません。親子3人とにかく楽しくやります!

 

 

夫婦が離婚しても、親子は親子。親が子どもを思う気持ちも、こどもが親を慕う気持ちも変わりはないはずです。幼い子であれば父親にも母親にもどちらにも会いたい、という気持ちは強くあるでしょう。

 

子どもには親に合う権利があります。

親子はいつまでたっても親子ですから、一方の親が勝手に、離婚した配偶者と会うことを差し止めることはできません。

 

離婚後、子供とどのような関係を保つのか、どのくらいの割合で子どもに会うかは、協議離婚ならば二人でよく話し合っておいてください。

例えば月に一度だけ日曜日に子どもと会う。

ただし、その時は子どもの関心を引くために小遣いを渡したり、大きなプレゼントをしたりしてはいけない、というふうに具体的に決めておけばいいでしょう。

 

もちろん、全く自由に会っても、何の差しさわりもありません。子どもが自由に両方の親元を行き来していれば、それなりに安定した精神状態を保たせることも可能です。

土曜日などには、相手のところに泊まりに行かせたりするのも親子のきずなを確認する意味でいいかもしれません。

離婚の際、子どもの引き取りをめぐって折り合いが悪く、どちらも自分のものに、したがっている場合には、子供を引き取った親のほうは、なかなか相手に会わせたがりません。

 

しかし、こんな場合には、面接交渉権を活用してください。

家庭裁判所で申し立てると、一定の日時、場所を定めて子どもと会えるように設定してくれます。

これは親のための制度というよりは子どもの教育を考えてのこと。片親から完全に隔離されて、相手の悪口ばかりを聞かされて育った子どもが、心理的に偏った成長しかできないことは明白です。そんな実態にならないように配慮して、もうけられた制度なのです。

 

ただし、面接交渉権を活用して子どもと会う権利を手に入れた場合でも、途中から、子どもに会うことがふさわしくないと判断されれば、子どもの幸せを考えて、面接交渉権の行使が制限されることがあります。

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