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調停による離婚⑭ 調停を有利に進めるポイント

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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親権を取ることで有利な状況にする

 

実際の調停が進行しているときには、やはりどうしても子どもと財産が大きな問題となります。できればどちら側も少しでも財産を多く手にしたいと思っているはず。そこに憎しみという要素が加わっているならば、なおさらです。

 

 

 

夫婦が離婚したとしても、親子の関係は残ります。少しでも人間的な気持ちを持っている人ならば、我が子に会いたいと思うのは当然です。ですから、仮に子どもを母親側が引き取ることで話が進んでいるとしたら、これに対して条件をつけるのです。

つまり、子どもを引き取る代わりに養育費を請求する。子どもへの面接権を与えるかわりに、財産分与を少しでも多く取るという方法です。

 

財産分与が少なくても子どもの相続分で間接的に

 

また調停で問題になるのは夫婦間の財産の清算だけであり、子どもの相続権については、ふれられることはありません。ですから、極端な話、調停で財産分与が有利に進まなくても、相手がお金持ちで高齢ならば、死ぬのを待っているという手もあるのです。

そうしていれば、自分が引き取った子どもに遺産が相続されますから、財産分与はあまりなくとも、間接的に財産が手に入ることになります。

自分ではなかなかうまく話ができないという人は代理人をたてて、代わりに話をしてもらうとよいでしょう。

 

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