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調停による離婚⑫ 調停が成立したら

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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調停が終わりには三つのパターンがあります。

 

①成立 ②不成立 ③取り下げ

 

①成立

調停が何度か繰り返され、子供をどちらが引き取るか、財産分与をどうするかなどの点で合意に達することができれば、調停が成立します。

調停が成立する前ならば、双方とも自由に自分の要求を出すことが出来ますが、いったん調停が成立してしまうと、決定事項は家庭裁判所の調停調書に記載されます。

これは、裁判と同じ効力をもっているのですから、従わないわけにはいきません。一般の裁判のように、控訴したり上告したりということもできませんから、調停の内容に不服がある場合は、調停が成立してしまう前にその旨をしっかりと調停委員に伝えておく必要があるのです。

 

 

②不成立

しかし、調停が終わるのは、二人の合意に達した時だけではありません。どうしても意見がまとまらず、いくら調停を続けていても、平行線のまま合意に達しそうもない、と調停委員が判断した場合には、『調停不成立』として事件が終了してしまうことがあります。

この場合、申し立てた側がそれに対して不服ならば、もはや裁判に持ち込むしか方法はのこされていません。

③取り下げ

調停を進めている間に取り下げることもできます。調停の申し立てを取り下げるには、裁判所に備えてある『取下書』に指名を記入して申し込むだけでかまいません。取り下げの理由を聞かされることもなければ、相手側の同意を得る必要もない。

ただ、なかには、世間体をはばかる相手側から、取り下げを強要されるケースもあります。そんなときには、その旨をはっきりと調停委員に伝えたほうがいいでしょう。

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