もみちゃんブログ
離婚後の新生活③ 女性には再婚禁止期間がある
おはようございます!!
楓女性調査事務所、のんちゃんです!
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
差別ではなく女性の立場を守るため
これは男性には関係ない話ですが、女性の再婚禁止期間についてふれておきます。
離婚した男性は極端な話、離婚の翌日にでも別の女性と再婚できます。結婚は「両性の合意によってのみ成立する。」と憲法にも規定されてるのですから、誰に文句を言われる筋合いもありません。もちろん、別れた奥さんにしてみれば愉快なことではないでしょうが、それにしても再婚を防止する合法的な手段はありません。
しかし、女性の場合はこうはいきません。民法733条で「女は、前婚の解消または取り消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することが出来ない。女が前婚の解消または取り消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から前項の規定を適応しない」と定められているのです。
これは結婚後生まれてきた子供がだれの子供かわからないと困るというので設けられた規定です。
これを再婚禁止期間と言います。
子どもの父親がわかればこの規定は適用されない
この規定には例外があります。父親が誰かわかればいいわけですから、そういう状況にあるときは、この規定が適用されないのです。別れた夫とよりを戻して再婚する場合。これならば、常識的に考えて父親が特定できるのですから、再婚禁止の規定は必要ないわけです。
例外がもう一つあります。それは「3年以上の生死不明」を理由として離婚した場合。妊娠期間いじょうに夫と会っていないわけですから、これも例外になります。
この法律は各方面から、合理的でないとの指摘がなされています。現在の医学では妊娠しているかどうかは、かなり早い段階で非常に高い確率でかくにんできるのですから、早い話、医師のしょうめいさえあれば、この禁止期間は全く意味のないことになります。