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裁判による離婚⑪ 性格の不一致でも内容が曖昧では離婚は認められない

おはようございます!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

 

性格の不一致というのは実に曖昧とした表現ですから、それだけでは裁判所で離婚が認められることはありません。

しかし、性格の不一致が原因となり、既に夫婦関係が破綻してしまっていると、離婚が認められる可能性があります。

二男二女を設けていた大学教授と妻のケースを見てみましょう。

 

明弘さんは大学で研究を続けるという職業柄か、神経質で細かいことに注意が向く性格でした。ところが妻の咲子さんは明弘さんとは逆に、大らかな性格で、細かいことにはこだわらない。そのため、二人は新婚旅行の当時から喧嘩が絶えませんでした。

 

性格の不一致

 

夫の明弘さんは咲子さんに離婚話をもちかけましたが、彼女は応じません。

そこで明弘さんは家庭裁判所に調停の申し立てをしましたが、ここでも不調。離婚の合意には達しませんでした。

 

最終的には明弘さんは、裁判に持ち込んだわけです。

この事件ではまず高等裁判所で明弘さんの離婚請求を認める判決が出ましたが、最高裁では、もう一度審議をし直すことを命じる裁判が出されています。

 

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