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裁判による離婚⑬ 夫が宗教に凝って家庭を省みない

こんにちは!!

楓女性調査事務所、のんちゃんです!

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憲法では信仰の自由は保障されていますが、これは宗教の選択を国民の理性的淘汰によって自由に選択されることを認めたものです。極端な話いくら宗教的行為だからといって、生きた人間を上の生け贄に捧げることは現代の日本では許されていません。

 

そこまで極端でなくとも宗教活動に熱心になるあまり家庭を省みなければ、それだけでも離婚の原因になることがあります。

佐々木浩紀さんと知美さんはキリスト教の教会で結婚式を挙げ、しばらく平和な新婚生活を送っていました。協会で式を挙げたのは妻の知美さんがクリスチャンでしかもキリスト教系の幼稚園の先生をしていたからです。

ところが結婚してしばらくすると、浩紀さんは数年前に入信していた宗教団体の活動に熱心に通うようになりました。クリスチャンである知美さんとは宗教を宗教論争が起き、二人とも相手の宗教を容赦なく否定するようになりました。やがて、二人は別居。双方から離婚と慰謝料を請求する訴えが出されました。

 

 

 

このケースでは熱心なクリスチャンである知美さんに結婚前に夫が自分の信仰を打ち明けておかなかったのが、大きなポイントになりました。判決ではまず二人の愛情がすでに消え去って、婚姻関係を継続しがたい状態にあることを認めたうえで、どちらの慰謝料請求を認めるかがポイントになったのです。

 

「知美はキリスト教以外の特定の宗教の信者とは結婚する意思を有していなかったが、(中略)浩紀から宗教団体の会員であることを打ち明けられることもなかったので、浩紀との結婚に踏み切ったもの」結局のところ、浩紀さんには、結婚前に自分の信仰を打ち明ける義務があった。ちゃんと打ち明けていれば、この結婚が不可能なものであることがわかったはずである、というのが判決の趣旨です。

 

慰謝料の請求は知美さん側からのものが認められ、100万円に相当するとされました。

個人の信仰は自由ですが結婚相手にそれを隠しておくのは、場合によっては、人生の重大な誤りとなることがあるのです。結婚生活は男女の精神的な結合も前提となるのですから、真面目に信仰しているのであれば結婚相手に対して自らの信仰を告白するのが当然でしょう。

 

 

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