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離婚とお金⑨ 分割して受け取る場合は口約束ではなく公正証書にして!

おはようございます!!

楓女性調査事務所のんちゃんです!

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

 

先日、5年生の長男とデート!

久しぶりにカフェでお茶していろいろ話しました!

のんちゃんの前職はコンビニ経営…。子どもとこんなに向き合える時間もありませんでした。

こんな時間も持てるようになったし、本当…。毎日が楽しくて仕方がないのんちゃんです!

離婚調停中なのに…。(笑)

支えてくれる周りのみんなに感謝です!

 

一括払いではなく、月々にお金を受け取る取り決めをした場合には、それを公正証書にしておくと良いでしょう。公正証書は各地の公証人役場に行けば作ってくれます。この証書があれば「お金を支払いなさい」という裁判所の判断があるのと同じ効果がありますから、約束を破って相手がお金を払わない時も強力な武器になります。

 

しかし、別れた相手のことはなかなか気にかけないものです。会いもしない相手に毎月毎月お金を払っているのかと思うと、向こうも嫌気がさしてくるに違いありません。いくら約束したこととはいえ、払いたくないものははらいたくない。

 

実際のところ、毎月立ち直り資金として財産分与や子どもの養育費を払う約束をしたのにもかかわらず、全くお金を払おうとしない人はたくさんいます。そんな約束をきちんと守るような相手であれば、離婚などする必要がないとさえ言っていいかもしれません。

 

できれば離婚届けを出す前に、これらのお金の問題はすべてクリアしておきたいものです。

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